生命保険・医療保険に入る前に知っておくべきこと。それは公的な社会保険制度です。
まずは国が何をしてくれるかを知ること。足りない部分を民間の生命保険・医療保険でカバーするのが基本的な考え方です。
マスコミは日本の社会保険制度を叩きまくってますけど、意外と手厚いんですよ。せっかく社会保険料やら税金やら給料天引きで取られてるんですから、使い倒さないと損ですよね。
ただし、これから述べるのは今現在の内容です。未来のことは誰にもわかりませんが、今後も同水準の社会保険を持続させることは難しいという前提に立って生命保険・医療保険を考えたほうがいいでしょう。
徐々に国を頼れなくなっていく中で、民間の生命保険・医療保険がカバーする部分を手厚くしていく必要があるのだと思います。
【高額療養費制度】ケガや病気になっても医療費の上限は決まっています!
まずは高額療養費制度です。制度の説明を厚生労働省のHPから抜粋します。
高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢を所得に応じて定められています。
また、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
参考:高額療養費制度について
健康保険にさえ加入していれば、どんなに医療費がかかったところで、個人が払う上限は決められています。
具体的には下表のようなかんじですね。
(以降、69歳以下についてのみ記載します)
年収 | 上限額 |
年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
例えば、年収450万円の世帯が、月の医療費60万円かかった場合、
80,100円+(600,000円‐267,000円)×1%=83,430円
83,430円が毎月支払う医療費の上限となります。
さらに、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
年収 | 上限額 |
年収約1,160万円~ | 140,100円 |
年収約770~約1,160万円 | 93,000円 |
年収約370~約770万円 | 44,400円 |
~年収約370万円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 24,600円 |
先ほどの例と同じく年収450万円世帯の場合、上限は44,400円です。
まとめますと、年収450万円世帯が毎月60万円の医療費を1年間支払い続けた場合、
600,000円×12ヶ月=7,200,000円
この医療費が
83,400円×3ヶ月+44,400円×9ヶ月=649,800円
になります。
この例では、年間720万円医療費がかかったとしても、自己負担額は65万円弱で済むことなります。
安心ですよね。
【高額療養費制度の注意点①】対象外になる費用がある!
高額療養費制度ななんでもかんでも肩代わりしてくれるわけではありません。最低限の医療費のみ支給対象になります。
具体的には以下の費用は高額療養費制度の対象外になります。
差額ベッド代 | 大部屋だったら基本的には不要ですが、個室でリッチに治療したい場合は差額ベッド代が必要です。 病院により料金は様々ですが、1日10,000円~20,000円程度が平均的なようです。 ちなみに、ほんとにヤバい重病の場合は無料で個室を貸してくれる良心的な病院もあります。 |
入院中の食事代 | 入院中の食事代は所得や年齢によって決まります。 平均的な40代だと1食260円。1日780円くらいになると思います。 1ヶ月入院すると23,400円なので、けっこうな金額になりますよね。 |
交通費 | 病院までのタクシー代とかです。これも全額自己負担になります。 |
入院中の生活雑貨 | 僕の父親が入院してたことがあるんですけど、まぁ入院中はいろんな生活雑貨が必要になります。 生活雑貨は極力自宅からも持っていったんですけど、長期の入院になると単身赴任で一人暮らしするのとそんなに変わらないですからね。けっこうな量を買いました。 あと入院中ってかなりヒマなので、テレビ観たり新聞・本読んだりするしかやることなくなります。娯楽費みたいなのもけっこうかかりますよ。 |
医療技術、薬、器具 | 健康保険の対象外となっている先進医療や薬、器具は自己負担になります。 先進医療を受けるかは個人の選択になると思いますが、ちょっとシビアな現実ですよね…。 |
けっこうありますよね。
ちょっとリッチな入院をしたかったり、入院中もお金の心配をしなくていいようにしたいなら、民間の医療保険に入ってもいいかもしれないですね。
【高額療養費制度の注意点②】月をまたいだ医療費は合算されない!
ちょっと不公平なんですけど、技術的にどうしようもないのが現状です。
例えば、こんな感じです。
●Aさんは2月に10日間、3月に10日間入院して、2月に80,000円、3月に80,000円医療費がかかりました。⇒高額療養費制度の対象外
●Bさんは2月に20日間入院して、160,000円の医療費がかかりました。⇒高額療養費制度の対象!!!
解せないですよねー。同じ期間入院して、同じ医療費を支払ってるのに、Aさんは高額療養費制度の支給対象にならないんです。
まぁでもこれはルールなのでどうしようもないです。入院するなら月マタギはやめておきましょう。
(そんなことは狙ってできないと思いますが…)
【高額療養費制度の注意点③】申請しないと支給されない!知らない人は損をする!
高額療養費制度は健康保険に対して自分で申請する必要があります。
誰かに「申請漏れてますよ!」と言われることはありません。申請しなければ、何事もなかったかのように医療費は戻ってこないんです。
申請期限は治療を受けた翌月から2年以内です。
2年以内に大きな医療費を支払った方、もしかしたら支給対象かもしれません。急いでご確認を!
申請はちょっと面倒です。申請書に必要事項を記入します。申請書は所属している健康保険組合によって様々ですので、問い合わせたほうが良いかと思います。
ちなみに、全国健康保険協会だと、リンク先の申請書でした。
【高額療養費制度の注意点④】支給されるまでに3ヶ月以上かかる!【救済措置アリ】
高額療養費制度は申請後に審査が行われます。
審査にかかる期間は3ヶ月以上ですので、医療費を支払ってから高額療養費制度の支払いを受け取るまでに、けっこうな時間がかかります。
つまり、退院するときに支払う医療費が莫大な金額になる可能性もあるんです。
(莫大といっても自己負担額は3割ですが…)
「ちょっと、払えないよ!」
こんなとき利用したいのが「限度額適用認定証」です。
あらかじめ医療費が高額になるのがわかっている場合、「限度額適用認定証」を保険証と併せて病院の窓口に提示すると、医療費の支払額が高額療養費制度で定められた自己負担限度額までとなります。
これは助かりますよねー。
「限度額適用認定証」も健康保険組合によって様々なようです。まずは健康保険組合にお問い合わせを!
ちなみに、全国健康保険協会はこんな感じでした。
まとめ 高額療養費制度はいまのところかなり手厚い。
日本の社会保険制度はそれなりに手厚い内容になってます。
特に医療費の上限が決められている高額療養費制度があれば、かなりの方が安心できると思います。
でも、入院すると予期せぬ費用が発生するもの。また、高額療養費制度で対象外にしているような個室ベッド等を利用すると、医療費はけっこうな金額に跳ね上がったりします。
そんなときは民間の医療保険の出番ですね。お金を気にせず治療に専念できるっていうのは先進衛生的にとても重要だと思います。