傷病手当金について。

傷病手当金とは、業務外の理由でケガや病気により働けなくなったときに健康保険から支給される手当です。

具体的な支給条件は以下の4点。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

業務中の病気やケガは労災でカバーされます。業務外の病気やケガをカバーするのが傷病手当金です。

仕事に就くことができないかの判断は主に医師に委ねれます。原則的には医師の書いた診断書に

「働けません!」

と書かれているかが判断基準。

また、働けなくなってもすぐに傷病手当金を受けるわけではありません。3日間の待期期間があり、4日目からが支給対象。待期期間は土日祝もカウントされます。有給休暇もカウント対象なので、有給休暇を使い果たした後に傷病手当金へ切り替えるのが一般的です。

ただし、↑の4条件を満たしたとしても国民健康保険に加入しているフリーランス・個人事業主の方は傷病手当金を受け取れません。国民健康保険には休業補償がありません…。

続いて傷病手当金が支給される期間と金額です。

支給期間:通算1年6ヶ月限度
支給額:月給の2/3

支給期間は同一の原因であれば通算1年6ヶ月が上限です。

例えば、うつ病が原因で6ヶ月休職。その後復職したものの、1ヶ月後に再度休職となった場合はその後の1年間が支給対象です。通算で1年6ヶ月を過ぎれば支給停止です。

支給額は正確には

「1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)」

です。直近12ヶ月の月給(通勤手当等の諸手当を含む。賞与は含まず)の平均を30で割り算して、その2/3が傷病手当金1日分の金額です。

例えば、直近12ヶ月の月給平均が30万円の場合、

30万円÷30×2/3=6,667円

が1日あたりの傷病手当金です。仮に1年間休職した場合は

6,667円×(365日-待期期間3日間)=2,413,454円

が傷病手当金の総合計額です。

傷病手当金を支給するのは健康保険組合です。申請も所属している健康保険組合に対して行います。

申請は割とめんどくさいです。

まずは申請書を健康保険組合から取り寄せ、申請書に必要事項を記入。申請書には会社や医師に記入してもらう項目もあります。診断書の添付が必要な場合もあるでしょう。

また、申請すれば即座に傷病手当金が振り込まれるわけではありません。審査があるために、申請から支給まで数週間かかるケースもあります。その間は給与支払いがストップしてしまうので、毎月の給与から支払っている生活費、住宅ローン等は一時的に貯蓄を切り崩して支払う必要があります。

傷病手当金は過去2年間にさかのぼって申請することが可能です。過去2年以内に働けない期間があった場合は健康保険組合に相談してみましょう。

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コメント

  1. 裸の王様 より:

    為になるサイトですね、非常にありがたいです。
    今日だけで20記事ほど拝見しました、参考に致します。
    今後とも更新を宜しくお願いします。

    • nejio より:

      裸の王様 様

      コメントありがとうございました!
      こういったサイトは一方通行になりがちなので、
      読んで頂いた方からのレスポンスはとても励みになります。

      今後ともよろしくお願いいたします!