「ケガや病気で働けなくなったら月10万円をお支払い!」
といった働けなくなるリスクに備えられるのが就業不能保険(単なる失業は保障対象外)。最近の売れ筋です。
同じようにケガや病気を保障する保険に医療保険があります。両者の大きな違いは
- 医療保険は一生涯保障が主流。就業不能保険は現役期間(60歳までとか65歳まで)を保障。期間限定なので保険料が安い。
- 医療保険は治療中を保障していて、治療が終われば保障も終了。就業不能保険は治療中と治療が終わって障害が遺ってしまった場合も保障。
- 医療保険は治療が始まれば即座に保障開始。就業不能保険は働けない期間が60日を超えたら保障開始。
といったところ。保障内容は似ているようで微妙に違います。
この記事では、働けなくなるリスクが気になる皆さんに向けて、就業不能保険を選ぶ際にチェック必須な以下の5つのポイントについて書いてみます。
- 公的制度に連動した基準、及び保険会社独自の基準
- 入院・在宅療養の保障有無
- メンタル疾患の保障有無
- 復帰後の給付継続
- 月々の保険料。
就業不能保険は保障条件(働けない定義)という定義が各社バラバラです。保障条件は公的制度・保険会社独自基準・入院(在宅療養)に集約されるのですが、これが各社異なります。なので、まずは各社の働けない定義を比較することが大切。
また、就業不能保険には働けるようになっても給付が継続するタイプもあれば、給付がストップするタイプもあります。詳しくは後述しますが、この点が最も月々の保険料に影響します。
就業不能保険はちょっとした流行になっていて、生命保険各社が開発に力を入れてます。良質な就業不能保険が多いのですが、なかには「つ、つかえねぇ…」っていう就業不能保険もあります。
就業不能保険の選び方を間違えると、いざというときに「えっ!お金もらえないの?」っていうのことにもなりかねません。選ぶ際には慎重に。
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就業不能保険の前に知っておきたい傷病手当金と障害年金
傷病手当金と障害年金をご存知の方は読み飛ばしてください。
ケガや病気で働けなくなった場合、まず頼りになるのが国の社会保障です。民間の保険はあくまでも社会保障で不足する分の補填です。
かんたんですが、働けなくなった場合の社会保障を下表にまとめました。
会社員 | 自営業・フリーランス | |
傷病手当金 | 受け取れる。 金額:月給のおよそ2/3を毎月給付 期間:1年6ヶ月程度 |
受け取れない。 |
障害年金 | 受け取れる(障害基礎年金・ 障害厚生年金) 金額:障害の程度と納めた年金保険料による。 期間:一生涯 |
受け取れる(障害基礎年金のみ) 金額:障害の程度と納めた年金額による。 期間:一生涯 |
会社員
健康保険に加入している会社員が働けなくなったとしても、いきなり収入が途絶えるわけではありません。
- まずは残っている有給休暇を消化する。
- 有給休暇消化後に健康保険から傷病手当金が給付される。金額は月給の2/3、期間は1年6ヶ月くらいが目安。
- 障害を負った場合は障害年金が給付される。金額は障害の程度と、それまでに支払った年金保険料の総額による。
会社員の方は、以上の3ステップで健康保険・障害年金からサポートを得ることができます。
しかし、健康保険・障害年金からサポートを受けたとしても、これまでと同じ収入を得られる可能性は低いです。減少した収入を補うのが就業不能保険の役割です。
傷病手当金については以下の記事にまとめてますので、ご参考までに。
自営業・フリーランス
自営業・フリーランスの方に傷病手当金はありません。国民健康保険では傷病手当金が給付されません。ケガや病気で働けなくなった場合、いきなり収入が途絶えることもあり得ます。
さらに、自営業・フリーランスの方は障害厚生年金も受け取れません。受け取れるのは障害基礎年金のみ。障害を負った場合に受け取れる障害年金も、会社員よりグッと少額です。
自営業・フリーランスは働けなくなった場合の打撃が大きいです。受けた打撃を少しでも和らげてくれるのが就業不能保険です。自営業・フリーランスの方は就業不能保険の重要度高めです。
【就業不能保険の選び方①】公的制度に連動した基準・保険会社独自の基準
まずは障害年金・障害者手帳・要介護認定といった公的制度が保障条件に含まれているかをチェックしましょう。含まれていない場合は治療が終われば保障も終了。後遺障害が原因で半永久的に働けなくなっても保障されない!といった悲劇が起こり得ます。
就業不能保険は障害等級を保障条件にすることが多いのですが、障害等級には2種類あります。ざっくり説明すると、以下のとおりです。
①障害者手帳の等級:地方自治体が提供している公的サービスの一環。身体障害の場合は1級から7級、精神障害の場合は1級から3級まであり、障害の程度によって等級が決まる(数値が低いほど程度が重い)。認定されると医療費助成や各種税金の軽減措置、公共交通機関での料金割引などを受けることができる(詳しくは厚生労働省のサイトを参照)。
②障害年金の等級:国の年金制度。1級から3級まであり、障害の程度によって等級が決まる(数値が低いほど程度が重い)。認定されると国から障害年金が給付される(詳しくは年金機構のサイトを参照)。
障害者手帳と障害年金は連動していません。申請も別々に行う必要がありますし、認定基準も異なるので、障害者手帳3級で障害年金2級といったこともあり得ます。
障害年金の等級概要は↓(詳細は年金機構のサイトをご参照ください)。
障害等級 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。 (他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
障害等級 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)
障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
1級・2級は日常生活すらままならない状態。もちろん働くことはできません。3級になると日常生活はなんとかなって、働くこともできなくはないけど元のようには働けない状態ですね。
就業不能保険は、障害年金2級以上または障害者手帳3級以上を保障条件とすることが多いです。どちらが良いかは微妙ですが、個人的には障害者手帳3級の方がカバーする範囲が広いという印象があります。例えば人工弁の移植は手帳だと1級、年金だと3級です。手帳3級だと保障されますが、年金2級では保障対象外。
また、障害年金の等級が認められるのは初診から1年半経過後が原則です。障害年金は審査が厳しく、思うように認められず不服申し立てとなることもあります。
一方で、障害者手帳の等級は症状固定から早ければ1ヶ月、通常は3~4ヶ月で認められます。障害者手帳の等級は割とすんなり認められるということもあり、障害者手帳の方が条件はやや有利と言えるかなと。
ちなみに、就業不能保険によっては
「所定の障害状態」
といった保険会社独自の基準も条件としていることがあります。独自基準が条件に含まれていると障害等級認定を待たずに保障されるので、早く保障を受けられるというメリットがあります。
続いて要介護認定。
就業不能保険によっては要介護認定も条件に含むことがあるのですが、公的介護保険は40歳未満を要介護認定することはありません。40歳以上65歳未満は下記の特定16疾病が原因で要介護状態となった場合のみ認定を受けられます。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
上記16疾病以外の病気やケガが原因で介護が必要となっても、要介護認定を受けることはできません。実際、65歳未満の方が要介護認定を受けられることは極々稀。
要介護認定は1~5の5段階に分かれるのですが、要介護1なら一人暮らしも不可能ではない状態です。要介護2以上となると一人暮らしが難しくなり、本人と家族が辛くなってくるのも要介護2から。なので、要介護2以上を条件としていれば安心ですが、そこまで重視しなくても良いでしょう。
ちなみに、障害と同じく
「所定の要介護状態」
といった保険会社独自の基準を条件としていることもあります。
独自基準を条件に含む就業不能保険であれば、あらゆる原因で要介護状態となった場合も保障を受けられます。65歳未満で不幸にも介護が必要となった場合も、保障を受けられる可能性が高くなります。
【就業不能保険の選び方②】入院・在宅療養の保障有無
↑に書いた障害年金・障害者手帳・要介護認定は、治療が終わって状態が固定された後を保障する条件です。
しかし、働けない期間は状態が固定された後に限りません。状態が固定する前の治療期間中もだいたい働けません。そこを保障するのが入院・在宅療養といった条件です。
入院・在宅療養を保障する就業不能保険は一部のみ。上述した障害等級・要介護認定はほぼ全ての就業不能保険で保障条件とするのに対し、入院・在宅療養を保障する就業不能保険は一部に限られます。
既に医療保険等で入院・在宅療養の備えがあればそこまで重視する必要もありませんが、医療保険に未加入の場合は就業不能保険で備えるのもアリでしょう。
入院・在宅療養の条件が効果を発揮するのは、主にがんです。がんで入退院を繰り返したり、抗がん剤の副作用がきつくて自宅でじっと耐えるしかないといった状態です。
怖い怖いと言われるがんも、手術でがん細胞を切り取ることができれば、それほど怖くはありません。手術を受けるために2週間程度入院して、あとは再発予防のために副作用の軽い抗がん剤を2,3回打つか放射線治療を受ければ治療は終了して経過観察へ。
おぎやはぎの小木博明さんがこのケースです。ステージⅠの腎細胞がんが見つかり2020年8月17日に入院、2020年9月2日には仕事に復帰されてます。治療の詳細はわかりませんが、おそらくは手術できれいにがん細胞を切り取ることができたのでしょう。
しかし、本当に怖いのは手術で切り取ることができないケースです。この場合は入退院を繰り返したり、終わりの見えない抗がん剤ドロ沼にハマります。長ければ4~5年も闘病が続くこともあるのですが、こんなケースで就業不能保険から毎月定額が振り込まれれば、経済面では安心です。
ちなみに、冒頭書いたとおり就業不能保険は
「働けない期間が60日を超えたら保障開始」
が原則です。1ヶ月程度の短期入院や在宅療養は保障されません。2ヶ月を超えるような中期から長期の入院に備えられるのが就業不能保険です。
【就業不能保険の選び方③】メンタル疾患の保障有無。
以前はメンタル疾患を保障対象外とする就業不能保険が多かったのですが、最近の社会情勢もあってメンタル疾患も保障する就業不能保険が増えています。
ただし、各社共通なのは入院が必要だったり、障害等級認定されるような重症のメンタル疾患を保障対象とする点。よくある
「ちょっと会社休みましょうか」
と医師に診断され、自宅で療養するといった程度の軽症も保障する就業不能保険は少数派です(ほとんどないです)。
また、メンタル疾患の場合は保障回数に上限を設けていることが多いです。
ケガや病気で働けない場合は状態が続く限り契約終了(65歳までとか)まで保障されるのですが、メンタル疾患の場合は12ヶ月や18ヶ月といった保障期間の上限があります。上限を超えれば保障も終了。ここも各社ほぼ共通です。
といったように、保障される条件は厳しいのですが、仕事のプレッシャーがきつい方にはメンタル疾患の保障は重要でしょう。メンタル疾患と言えば鬱病が思い浮かびますが、統合失調症も侮れません。統合失調症は日本人の100人に1人弱が罹ると言われていて、その入院日数平均は570.6日。重いメンタル疾患は壊滅的なダメージを受けます。
【就業不能保険の選び方④】復帰後の給付継続
就業不能保険には
- 働けない期間だけを給付。状態が回復して働けるようになれば給付ストップ
- ずっと給付。一度条件を満たせば、契約終了(65歳とか)まで給付継続。
の2つのタイプがあります。
もちろん保障が厚いのはずっと給付タイプ。職場復帰できたとしても、しばらくは時短勤務が続くこともあるでしょうし、状態によっては永久に収入が戻らないこともあるでしょう。こんなケースを加味すれば、ずっと給付タイプの方が安心です。
ただし、ずっと給付タイプは保険料が高いです。保険料が安く収まるのは働けない期間だけ給付するタイプの就業不能保険。
また、働けない期間だけ給付するタイプであっても、上述した障害等級・要介護認定は条件を満たす限り給付を受けられます。症状が改善して障害等級が下がったり要介護認定が解かれた場合は別ですが、実質的にはずっと給付を受けられることが大半。
両者の特徴を表にまとめると↓です。
働けない期間だけ給付タイプ | ずっと給付タイプ | |
障害等級・要介護認定 | 実質的には給付継続 | 給付継続 |
入院・在宅療養 | 入院・在宅療養が終われば給付終了 | 保障対象外が多い。ずっと給付タイプで入院・在宅療養を保障する就業不能保険は少数派(そして保険料がかなり高い)。 |
保険料 | 安い | 高い |
ずっと給付タイプは入院・在宅療養を保障対象外とすることが多いです。上述したがんで入退院を繰り返すような状況も保障されません。最近は入院・在宅療養も保障するずっと給付タイプが増えていますが、まだまだ少数派。そして入院・在宅療養も保障するずっと給付タイプは保険料がけっこう高めです。
じゃあどちらが良いかということですが、上表だけを見ると
「働けない期間だけ給付タイプの一択だろ!」
と大半の方が思われるかもしれません。しかし、
「退院後に職場復帰できても、すぐには元の収入が戻らないかも…」
という不安もあります。働けない期間だけ給付タイプは、働けるようになると給付ストップなので、↑のような状況に対応できません。
どちらを選ぶか悩ましいところではありますが、大きな病気やケガが即失業につながるブラック企業に勤務されている方や非正規雇用の方は、多少保険料が高くても入院・在宅療養を保障するずっと給付タイプが安心でしょう。
一方で、東京女子医大の調査では、がんと診断されてからフルタイムで復職できるまでの期間の平均が205日だそうです。平均からすると、元の収入に戻るのは概ね7ヵ月。
病気やケガで休職しても失業する心配がないホワイト企業に勤務されている正社員の方で、この7ヵ月を貯蓄の切り崩しで耐えられるのであれば、保険料の安い働けない期間だけ給付タイプで十分かなと感じます。
【就業不能保険の選び方⑤】月々の保険料
最後に保険料です。保険料はできる限り安く抑えたい…。
保険料を安く抑えるポイントは保障額と保障期間を必要十分に決めることです。また、会社員の方なら先述した傷病手当金が給付される期間は保障額を抑えることで、保険料を安くすることもできます。
じゃあ必要な保障額ってどれくらい?
保障額とは、働けなくなった場合に就業不能保険から毎月給付される金額です。就業不能保険に加入する際に「毎月10万円」とか「毎月20万円」とか保障額を決めることになります。
じゃあ必要十分な保障額はいくら?ということになりますが、ざっくり書くと、
必要な保障額(毎月)= 毎月の生活費 ー 毎月の収入(家族の給料・傷病手当金・障害年金など)
ですね。毎月の生活費から収入の差し引いた金額が必要な保障額となります。
ここで重要なのが傷病手当金と障害年金です。先述のとおり会社員の方なら働けなくなったらいきなり収入が途絶えるということはありません。まずは傷病手当金と障害年金をどれくらい受け取れるか確認してみましょう。
傷病手当金は月給の2/3が目安です。また、障害年金の受給額は年金機構のサイトに計算式が掲載されています。
繰り返しますが、民間の保険の役割は公的な社会保障の補填です。いたずらに不安にならず、まずは公的な社会保障からどれくらいの金額を受け取れそうか確認してみましょう(意外と手厚いです)。
ただし、傷病手当金と障害厚生年金のない自営業・フリーランスの方はいきなり収入が途絶えることもあり得ます。保障額には余裕を持たせた方がよいでしょう。
保障期間はいつまでにする?
保障期間とは、働けなくなった場合に就業不能保険から保険金を受け取れる期間です。就業不能保険に加入する際には「60歳まで」とか「65歳まで」といった期間を決めることになります。
例えば、30歳のときに「60歳まで」という契約で就業不能保険に加入。45歳のときに脳卒中を発症して働けなくなった場合、60歳までの15年間、契約時に決めた保障額が毎月給付されます。
子どもがいらっしゃる方であれば、少なくとも末の子供が独立するまでを保障期間とした方がよいでしょう。原則的には、老齢年金を受け取れる65歳や70歳までを保障期間にできれば安心ですが、期間が長ければ月々の保険料も高くなるのでここらへんはバランスかなと。
ちなみにですが、就業不能保険の保障期間は以下の2種類の決め方があります。
- 歳満了:保障期間を55歳まで、60歳まで、65歳まで、70歳までから選択する場合が多いです。
- 年満了:保障期間を1年間~10年間の間で選択する場合が多いです。
どちらが良いということはありません。保障期間が同じであれば、歳満了も年満了も保険料は同じです。
保障額と保障期間が決まったら、生命保険各社の保険料を比較しましょう。
保障額と保障期間が決まったら、各社の保険料を比較しましょう。
ちょっと一例です。以下の前提で保険料を比較してみます。
- 現在40歳の男性
- 保障額は毎月10万円
- 保障期間は60歳まで
A社 | 月1,669円 |
B社 | 月2,320円 |
月650円程度の違いですが、これが20年・30年と続けばけっこう大きな開きになります。保険料は生命保険会社の経営努力が影響するので、同じような保障内容でも保険料に差が生じます。
【保険料を安くする】会社員なら、ハーフタイプのある就業不能保険を選ぶ。
繰り返しますが、会社員の方なら働けなくなってもいきなり収入が途絶えることはありません。給付額は月収の2/3になるものの、健康保険から傷病手当金が1年6ヶ月給付されます。
就業不能保険のなかには「ハーフタイプ」と呼ばれる仕組みをもつものがあります。ハーフタイプとは、傷病手当金が給付される1年6ヶ月の期間の保障額を抑え、その分保険料を安くする仕組みです。
例としてSBI生命「働く人のたより」を上げます。
傷病手当金が給付される期間は半額給付です。傷病手当金が月収のおよそ2/3給付されることを踏まえれば、保障額の半分を受け取れれば生活水準を落とさず日々の暮らしを守れる会社員の方は多いのではないでしょうか。
また、SBI生命「働く人のたより」はハーフタイプだけでなく満額タイプも選べます。満額タイプは免責期間を過ぎれば保障額満額が給付されます。両者の保険料を比較してみると、
ハーフタイプ | 満額タイプ | |
40歳男性 | 1,650円/月 | 2,270円/月 |
40歳女性 | 1,510円/月 | 1,980円/月 |
※保障額毎月10万円・保障期間60歳までで比較。
といったようにハーフタイプの方が安くなります。
ハーフタイプは全ての就業不能保険で選べるわけではありません。満額タイプのみ選べる就業不能保険もあります。会社員の方なら、保険料を安く抑えられるハーフタイプを選べる就業不能保険がおすすめ。
逆に、傷病手当金が給付されない自営業・フリーランスの方はハーフタイプを選ぶ際には慎重に。1年6ヶ月を貯蓄の切り崩しで暮らしていけるのなら、ハーフタイプが有効ですが、そうでないなら満額タイプが安心です。
ちなみに、就業不能保険には免責期間があります。
免責期間とは、働けない状態になってから、保障を受けられるまでの待機期間です。例えば、免責期間60日の就業不能保険に加入した場合、病気や事故で働けない状態になってから、60日後に初めて保障を受けられます。
免責期間も生命保険各社によって違います。60日固定の就業不能保険もあれば、120日や180日といった複数の免責期間から加入者が選択できる就業不能保険もあります。
免責期間は長ければ長いほど、月々の保険料は安くなります。保険料を安く抑えたいなら免責期間は長い方が良いのですが、これは貯蓄を取り崩してどこまで生き延びれるかにかかっています。
【GLTD(団体長期障害所得補償保険)】勤務先が募集してたらGLTDも比較対象に。
働けなくなるリスクに備える保険は就業不能保険だけではありません。損害保険会社が販売している「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」という保険もあります。
機能は就業不能保険とほぼ同じです。長期の就業障害による所得の損失を補償します。GLTDは損害保険会社と企業が提携し、企業の従業員に対して加入を募集します。
GLTDの大きなメリットは以下の5点です。
- 団体割引が適用されるので、月々の保険料が比較的安い。
- 長期補償(定年まで補償)のタイプが多い。
- メンタル疾患も補償対象になるタイプが多い。
- 元の仕事に復職するまで保険金を受け取れるタイプが多い。
- 復職後も、収入が減った分は引き続き補償されるタイプが多い。
「タイプが多い」という曖昧な表現で申し訳ないです…。補償内容は企業と損害保険会社の間で交わされるので、勤務先の企業によって大きく変わってきます。
働けなくリスクに備えるなら、GLTDも選択肢に加えてください。勤務先がGLTDを募集しているかは総務に確認してみましょう。
収入保障保険の就業不能特約(オプション)も選択肢になる。
収入保障保険は亡くなった場合に備える保険です。収入保障保険には、働けなくなるリスクに備える保障を特約(オプション)で追加できるタイプがあります。
特約を付加することで、亡くなるリスクと働けなくなるリスクの双方に備えることができます。ひとつの保険にまとめられるので、手続きも楽ちん。
特約だからといって、就業不能保険より保障が薄いということはありません。就業不能保険を凌駕するような収入保障保険もあります。こちらも選択肢に入れてみてください。
まとめ 就業不能保険を選ぶ5つの基準。
就業不能保険を選ぶ際にチェックが必要なのは以下の4点です。
- 公的制度に連動した基準(障害年金・障害者手帳・要介護認定の条件)、及び保険会社独自基準
- 入院・在宅療養の保障有無
- メンタル疾患の保障有無
- 復帰後の給付継続
- 月々の保険料
就業不能保険は複雑です。ネットで加入することもできますが、一度は専門家に相談しておいた方がよいです。
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